不動産鑑定評価
次のような場合において、不動産の鑑定評価は皆様のお役に立ちます。
1.不動産の価格に関する鑑定評価
- 不動産を売買する場合
- 不動産を交換する場合
- 相続で適正な価格が必要な場合
- 訴訟で適正な価格が必要な場合
- 不動産を担保にする場合
- 資産評価をする場合
- 区分所有権(マンション等)の評価が必要な場合
2.不動産の所有権以外の鑑定評価
- 借地権・借家権の評価が必要な場合
3.賃料(地代、家賃)に関する鑑定評価
- 不動産を賃貸借する場合
4.時価会計の鑑定評価
- 減損処理に伴う資産評価
5.企業評価の鑑定評価
- 工場財団
- 会社の清算・合併
- 現物出資等
6.市街地再開発事業・共同ビル等の再開発に関する鑑定評価
- 従前・従後資産の価格評価(再開発事業)
- 等価交換事業の価格評価
7.その他の価格評価
- 民事再生法の財産評価
- 個人の再生ための財産評価
- 金融機関向け担保評価(自己査定・引当のための評価)
- 不動産の証券化に伴う鑑定評価(資産流動化法・投資信託法)
8.公共事業に係る鑑定評価
- 公共用地の取得に伴う損失補償の鑑定評価
- 公売・払下等の鑑定評価
上記以外にも、不動産に関することなら何でもご相談下さい。初回相談料無料!
岡山不動産鑑定事務所へのお電話でのご相談は086-225-5456まで
※ご来社の上、相談をご希望の場合は電話またはメールにてご予約をお願いいたします。