鑑定評価の隣接・周辺業務
このたび、「不動産鑑定評価に関する法律」の改正(平成17年4月1日)に伴い、不動産鑑定士の業務として、新たに「(1)不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、または(2)不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。」(「隣接・周辺業務」という)と規定し、業務の範囲の拡充が計られ、同時に監督の対象とされました。
今後は、これらの社会的ニーズに誠実に即応し、健全な発展に努めて参ります。
不動産の評価をふまえた有効利用等のコンサルティング業務
- a. 街づくり全般に関するコンサルティング
中心市街地活性化法(基本計画) - b. 不動産の有効活用に関するコンサルティング
- c. 不動産投資・証券化に関するコンサルティング
物件調査・市場調査(デューデリジェンス)
- a. 物件の現況等の調査
- b. 不動産マーケット調査分析
- c. 不動産投資採算分析
取引事例等の調査・分析
- a. 取引価格水準の調査
- b. 賃貸事例(地代・家賃の水準)
- c. 各種利回り調査
上記以外にも、不動産に関することなら何でもご相談下さい。初回相談料無料!
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